ご相談の流れ

相談のフロー

お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらから受け付けています。→お問い合わせ

 

TOPICS:
『自筆証書遺言』の法務局保管
2020年7月10日から相続に係る自筆証書遺言書が公正証書でなくても、法務大臣指定として法務局に保管申請できます。
手続きとして、

⑴法務局は、
➀署名,➁押印, ➂日付など、遺言書に適合した形式を検査して原本を補管して画像データ化します。


⑵相続人は、
遺言者の死後、相続人は法務局に対し、保管証明「遺言書保管事実証明書証明」や、遺言書の写し「遺言書情報証明書」の交付請求ができます。

⑶遺言書保管所(法務局内)は、
㋑遺言者の死亡後であれば、相続人は遺言書の閲覧が可能です。
㋺ある相続人が遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の申請をすると、他の相続人に遺言書保管の旨を告知(通知)します。

⑷自筆証明遺言は、
㋑遺言者の死亡時に、家庭裁判所の検認を得る必要がない。
㋺遺言書は電子情報化して保管されるため、紛失リスクはない。
㊁相続人のプライバシーを守りながら、遺言者の最終意思が実現でき、相続手続きがより円滑になる。

※2020年分の路線価(1月1日時点のもの)が発表されています。
路線価は、相続遺産不動産の土地評価指標となる。

2020年はバブル時代のパンデミ影響が1月1日の話としてどう影響するか、また今後の相続遺産の評価として、パンデミがどうバブル期の土地評価に影響するか或いは格差の度会はどうか?しっかり留意する必要がありそうです。